この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。
弊社との投資顧問契約の内容をご確認頂くため、この書面をよくお読み下さい。
1.会社概要
商号 株式会社 新生ジャパン投資
住所 〒104-0042 東京都中央区入船2-2-2志村ビル201
TEL 03-3537-0008 FAX 03-3537-0018
業務 投資助言業を行う金融商品取引業者、ダイヤルQ2による情報提供
登録番号 関東財務局長(金商)796号
資本金 1,000万円
役員 
代表取締役社長 前池 英樹
代表取締役会長 別府 孝男
取締役副社長 徳田 喜一
取締役 別府 佳枝
監査役 石原 正明
主要株主 前池英樹
分析者・投資判断者 前池英樹 瀧澤敏治
助言者 前池英樹 瀧澤敏治
2.投資顧問契約の概要
(1)投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
(2)弊社の助言に基づいてお客様が投資を行った成果は、全てお客様に帰属します。弊社の助言は お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、 お客様に損害が発生しても、弊社はその賠償責任を負いません。
3.業務の方法
有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断の助言を次の会員区分に従って行い、お客様か ら会員区分に基づいて助言報酬を頂きます。
(1)助言方法
<A-1>レポート会員
契約期間中、1週間に1回の定期レポートに加え、緊急時に号外レポートを送付します。
<B-1>ネット会員
契約期間中、レポート会員に準じ、投資情報をインターネットで掲示します。
<B-2>モバイル会員
契約期間中、携帯・PCサイト、電子メールで随時、投資情報を配信すると共に、会員からの投資相談にも応じます。
<C>成功報酬会員
契約期間中、Aに加え、電話・メール・FAX・文書・面談により随時、売買の助言を行うと共に、 会員からの投資相談にも応じます。
(2)報酬体系(税込み表示)
A-1.レポート会員
6ヶ月会費126,000 円(更新料126,000 円) 1年会費210,000 円(更新料189,000 円)
B-1.ネット会員
1ヶ月会費21,000 円(更新料21,000 円) 1年会費210,000 円(更新料189,000 円)
B-2.モバイル会員
1ヶ月会42,000 円(更新料42,000円) 3ヶ月会126,000円(更新料126,000円)
C.成功報酬会員
6ヶ月会費315,000 円(更新料315,000 円) 成功報酬純利益の21%
1年会費525,000 円(更新料472,500 円) 成功報酬純利益の21%
1年会費1,050,000 円(更新料945,000 円) 成功報酬純利益の15,75%
(3)お支払い方法
(1)入会費 本契約時にお支払い頂きます。支払い額が満額に満たない場合は、日割り計算で 算出した日を契約期限とし、それ以降のサービスは行いません。
(2)成功報酬 証券会社の受渡日の翌日までにお支払い頂きます。
(4)会員種目の変更
契約期間中に会員種目を変更する場合は、残存日数を日割り計算した会費分を新たな会費に 繰り入れます。
(5)成功報酬会員について
(1)成功報酬は、弊社の助言に基づいた現実の売買価格により計算し、有価証券の売買差益から売買手数料、有価証券取引税、源泉所得税、消費税分等を差し引いた純利益に20%の成功報酬率を乗じ、計算の結果1,000円未満は切り捨て、消費税率を乗じたものとします。
(2)弊社の助言に基づいて売買した有価証券について弊社の反対売買の助言に基づかず、お客様の意思で反対売買した場合は、お客様の意思による現実の売買価格により計算します。
(3)弊社の助言に基づかない有価証券の売買や、弊社が助言した有価証券についてお客様が実際に売買しなかった場合は対象としません。
(4)弊社の助言による有価証券の売買で損失が発生した場合は、契約更新後も含め次回以降の助言による純利益で相殺します。
(5)契約期間満了時または解約時に弊社の助言による有価証券の保有分がある場合は、期間満了時または解約日の寄付値を算定基準とします(契約継続の場合は除きます)。
(6)弊社助言の有価証券に新株が無償交付された場合、修正価格または増加株数で計算します。
(7)売買報告書が送付できない場合は、お客様が署名した売買伝票を作成し送付して頂きます。
4.契約解除について
(1)クーリング・オフ期間中の契約解除
(1)お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面によ る意思表示で投資顧問契約を解除することができます。
(2)契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。
(3)契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を頂きま す。報酬の前払いがある時は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定め る金額をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除
(1)お客様は、クーリング・オフ期間経過後も、契約を解除しようとする日の3ヶ月前までの書面によ る意思表示で本契約を解除できます。
(2)契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を頂きます。報 酬の前払いがある時は、これらの金額を差引いた残額をお返し致します。
(3)契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
5.有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
(1)株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経 営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、そ の全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに 関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リス ク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
(2)債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことが あります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に より、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に 償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。 債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに 関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リス ク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
(3)信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金 を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額 を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそ れらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、 委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
6.租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売却益に対 する課税、有価証券等などから得る配当、利子等への課税が発生します。
7.投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
(1)契約期間の満了(契約更新の場合を除きます)。
(2)クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後に、お客様から書面による契約解除の申し出があった時(詳しくは上
記4をご参照下さい)。
(3)弊社が、投資助言業を廃業した時。
8.禁止事項
弊社は、弊社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1)顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
(2)当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを関わらず、顧客から金銭、有価証券の預託 を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
(3)顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、 代理を行うこと。
9.苦情処理措置及び紛争解決措置
契約締結後の苦情処理は、社内規定として代表取締役社長が担当します。顧客からの苦情に対し真摯に対応し、十分な説明責任を果たすことにより、顧客の理解を得られるよう努めます。また、事例を基に苦情に至った原因を分析し再発防止を図るため、定期的に社内勉強会を開きます。苦情については、03-3537-0008までお電話下さい。 契約締結後の紛争解決は、東京三弁護士会を指定機関とします。申し入れ先は、東京弁護士会紛争解決センター(03-3581-0031)、第一東京弁護士会仲裁センター(03-3595-8588)、第二東京弁護士会仲裁センター(03-3581-2249)となります。
10.公衆の縦覧
弊社の営業内容をお知りになりたい方は、関東財務局で「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」をご自由にご覧 になれます。